
業務診断をしませんか
■通称・外部監査
※通称・外部監査と言われておりますが、監査人ではありませんので診断の一種とご理解下さい。
■業務診断の必要性
ほとんどの団体は、役職として監事を置き、年2回程度の監査を実施しております。
この監事は、構成員の中から総会で選任され、人格見識とも優れた方が就任しており監事としての役割を立派に果たされています。
しかし、残念ながら専門知識に欠けるため、時として重大な問題を見落としている場合があります。
会員の監事以外に外部の専門家の診断を受ける効果は大きいものがあります。
■菊池利美事務所が診断する場合の効果
@中小企業診断士としての専門知識を活かし、企業や団体の経費の無駄や資金の流れの不明瞭な点を的確に指摘します。
A行政書士」としての専門知識を活かし、法的手続きの不備や事務処理の方法をアドバイスします。
B長年の実務経験から、補助事業の経理方法、事務の処理方法に詳しく、的確なアドバイスができます。
C秘密保持を保証します。書類を保管する菊池利美事務所では警備保障会社と契約して万全を期しています。
(事務所には金も金目のものも無く、だだ機密保持のためだけで警備保障料を支払っています。
■報酬
報酬はご相談下さい。
■業務診断をお引き受けできない場合
@当事務所は公認会計士事務所でも監査法人でもありませんので、会計監査はできません。
A会社法で定める「会計参与」になることはできません。
B税務申告等の作成はできません。
C訴訟等の対象となる診断(監査)はできません。