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菊池利美事務所

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■被害車輌を買い替える場合の諸費用

 交通事故によって全損したような場合で、新車または中古車への買い替えが認められる場合は、登録費用等の諸費用の支出が出てきます。このうち通常必要とされる費用については、事故による損害として請求することができます。

■請求が認められる費用

(1)

自動車取得税(県税)

(2)

自動車重量税

(3)

法定登録費用(申請手数料やナンバー交付手数料)

(4)

登録手続き代行料

(5)

車庫証明費用

(6)

車庫証明手続き代行料

(7)

納車料

(8)

消費税

■請求が認められない費用

(1)自動車税(軽自動車税)
(2)自賠責保険(共済)料

 自動車税と自賠責保険(共済)料は還付制度がありますので、相手方ではなく、保険会社等に還付請求します。

■装備品と付属品

 カーナビやテレビ・音響機器などは、修理が可能な場合は修理費が損害となり、修理が不可能な場合は買い替え費用と装着するための費用が損害となります。

その他の装身具

 装身具でも、衣服・眼鏡・補聴器は自賠責保険でも人損扱いされるので賠償請求できます。損害額については、個別に決められます。

■慰謝料

 慰謝料は物損の場合は原則として認められていません。
 しかし例外的もあります。物損事故のページを参照して下さい。

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