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| ■労災保険 |
| 事故が起きたときに仕事中(業務災害)であったり、通勤の途中(通勤災害)の場合は、自賠責保険に先行して労災保険の給付を受けることができます。この場合は、第三者行為災害届を提出して労災保険から賠償金の支払を受けます。 |
| ■健康保険 |
| 交通事故でけがをして救急車で病院に搬送された場合は、自賠責保険を使って自由診療という扱いを受け、健康保険を使わないケースが多いようです。 ●加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみの加入のとき 健康保険を使ったほうが良いという理由は次の通りです。 ●健康保険の医療点数の単価は、1点10円ですが、自由診療の場合は決まりがありません。1点20円であったり30円であったりします。医師は保険の縛りがなくそれだけ良い治療が期待できますが、限られた保険金額(自賠責保険の上限は120万円)の中では、すぐに無くなり、被害者が自腹を切らなければならないこともおきてきます。 健康保険を使う場合は、保険者(社会保険事務所・健康保険組合・市町村)に「第三者の行為による傷害届」という書類を提出しなければなりません。 |
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