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菊池利美事務所

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■労災保険

 事故が起きたときに仕事中(業務災害)であったり、通勤の途中(通勤災害)の場合は、自賠責保険に先行して労災保険の給付を受けることができます。この場合は、第三者行為災害届を提出して労災保険から賠償金の支払を受けます。

 労災保険と自賠責保険のどちらを先に請求すればよいか迷うことがありまが、ケースバイケースで判断することになります。一般的には自賠責保険を使うケースが多いようですが、私は、被害者の過失が大きいときは、自賠責保険より先に労災を使用したほうが有利だと思います。

■健康保険

 交通事故でけがをして救急車で病院に搬送された場合は、自賠責保険を使って自由診療という扱いを受け、健康保険を使わないケースが多いようです。
 一般的に、交通事故で怪我をしたときは健康保険では無く、自賠責保険を使うのが普通で健康保険は使えないというのが常識になっているように感じますが、「健康保険は使えない}は誤解です。
 たいした怪我ではなく、治療費などが自賠責保険の保険金額内でおさまりそうな時は、健康保険を使わなくても特に問題は起こらないと思いますが、ただし、次のような事例では、健康保険を使ったほうが良いと思います。

加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみの加入のとき
被害者にも事故の過失があるとき
治療期間・入院期間が長引きそうなとき

健康保険を使ったほうが良いという理由は次の通りです。

●健康保険の医療点数の単価は、110円ですが、自由診療の場合は決まりがありません。120円であったり30円であったりします。医師は保険の縛りがなくそれだけ良い治療が期待できますが、限られた保険金額(自賠責保険の上限は120万円)の中では、すぐに無くなり、被害者が自腹を切らなければならないこともおきてきます。

健康保険を使う場合は、保険者(社会保険事務所・健康保険組合・市町村)に「第三者の行為による傷害届」という書類を提出しなければなりません。

 お医者様の中には、交通事故の場合は自由診療が原則だと誤解している先生もおり、健康保険への切り替えが、スムーズにできない場合があります。これは切り替えの時期や個々の病院の対応の違い、病院や被害者の誤った知識など色々な原因が考えられます。

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