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菊池利美事務所

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■訴訟と調停

■訴 訟
 交通事故にあった被害者が、加害者(一般的には相手方の保険会社)の示した損害賠償に納得できず、いくら交渉しても進展しない場合は、加害者を被告として裁判に訴えることになります。
 保険会社(担当者?)は、難しい事件や、保険会社の言うことを素直に聞かない被害者?が相手の場合は、裁判ではっきりしたほうが楽だと思うのか、つれない返事ばかりくりかす場合があります。
 最後は弁護士が前面に出てきて、その件は弁護士に話をして欲しいというようなことになることがあります。
 こうした裁判になった場合は、原告と被告がそれぞれの主張や証拠を出して、それに基づいて裁判官が判決を出します。裁判官が判決をださずに双方の言い分を聞いて和解案を示す場合もあります。
 裁判による解決の一番の難点は、裁判にかかる費用(弁護士費用)が高い(弁護士さんの報酬は正当なものですが、小額の事件では相対的にという意味で)ということです。請求する金額が何千万円なら割にあいますが、100万円未満の事件では、割にあいません。
■調 停
 それに対して調停の申立という方法もあります。「交通調停事件」は、相手(損害賠償を請求する者)の住所、居所、営業者の所在地を管轄する簡易裁判所、または当事者双方が合意して定める地方裁判所・簡易裁判所に調停の申立をすることになります。
 申立書に、なぜ申立を求めるかという趣旨、申立の原因、紛争の要点、等を記入して印紙を貼り、郵券を添えて副本(相手方用)と共に裁判所に提出します。証拠となる資料も一緒に出します。
 申立が受理された場合は、申立人と相手方の話を調停委員が聞いて、お互いに合意できるよう取り持ってくれます。
 調停で合意ができれば調停調書という書類が作られます。それは判決と同じような効力があります。話がまとまらなかった場合は調停不調となります。裁判のように強制的に判断を下すことはありません。

■少額訴訟

 交通事故による被害の請求が金銭だけで、その額が60万円以下の場合は「小額訴訟」として提起することもできます。小額訴訟は金銭の請求に限り、原則として一回の審理で判決を出してくれます。通常の裁判では、お金と時間がかかりますが、この裁判は、簡易、迅速に判決が下されます。
小額訴訟は、相手(損害賠償を請求する者)の住所、居所、営業者の所在地を管轄する簡易裁判所、または交通事故が起きた場所を管轄する簡易裁判所に提起することになります。
訴状には証拠となる資料も一緒に添付します。通常の裁判と違って口頭弁論は1回だけで、その日に判決が原則ですから、後で証拠の書類を追加して出しますという訳には行きません。資料は抜かりなく、十分に検討して出すことが必要です。