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| 交通事故で家族を失うという悲しみは耐えがたいものがあると思います。しかし、残された家族がしなければならないことが沢山あります。悲しんでばかりいないで、明日を見つめて力強く立ち上がって下さい。当事務所では交通事故の問題ばかりでなく相続の問題を含め、あらゆるご相談に応じています。 |
| ◇遺族の代表を決める |
| 死亡事故の場合は、本人が生きていたら得たであろう逸失利益(いっしつりえき)、遺族が受けた精神的ダメージに対するつぐないとしての慰謝料(いしゃりょう)、入院費や葬儀費用などの損害賠償金(そんがいばいしょうきん)、任意保険の人身障害保険等に加入していれば死亡保険金などが遺族が請求する項目になります。 |
| ◇慰謝料の目安 |
| 交通事故で死亡した場合の慰謝料はどれくらいになるのでしょうか。 @ 一家の支柱 2,600万円〜3,000万円 A 母親、配偶者 2,300万円〜2,600万円 B 独身の男女等 2,000万円〜2,400万円 慰謝料は、上の表の通り、大まかには2,000万から3,000万の間くらいということになりますが、裁判をしてもっと多額な慰謝料が認められたケースも多くあります。しかし、裁判しても慰謝料が1,500万円位しか認められないこともあります。単純に上の目安を鵜呑みにせず、ご相談下さい。大切なのは個々のケースごとに妥当な慰謝料額を計算し、相手方に正当な理由を述べて要求をすることです。加害者の悪質性、事故の悲惨さなど様々なことも、慰謝料算定の要素となります。 |
| ◇逸失利益の計算 |
| 交通事故の被害者である本人が生きていたら、仕事をして収入があったのに事故によってその収入がない。その得たであろう収入から、その経費や生活費を引いた利益を逸失利益(いっしつりえき)といいます。 |
| ◇慰謝料が減額されるケース |
| 交通事故で死亡したからといって、全ての事故で慰謝料が支払われるものでもありません。被害者に100%の過失があった場合では、自賠責保険も下りないということです。 |
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