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| 死亡事故 | 【給与所得者の例】 29歳大手コンピューター会社副主任(女性)は年収が5,769,177円でかなり高く、賃金センサス旧大新大卒・金融保険業・1000人以上の男子労働者の年収に相当すると認め、就労可能年数38年間(67歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を71,328,805円とした。(平成10年12月25日千葉地裁) 28歳会社員(男性)は年収が3,708,132円で、賃金センサス男子労働者の平均賃金と大差ないとして、賃金センサス男子労働者の全年齢平均賃金の収入があるものと認め、就労可能年数39年間(67歳まで)生活費控除率を40%で算出し、認容額を57,238,381円とした。(平成14年5月14日大阪地裁) 【自営業者の例】 64歳不動産賃貸業者(男性)の事故前の年収を3,900,000円相当と認め、入院加療中3年間、死亡後5年間(72歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を18,174,000円とした。(平成11年7月13日大阪地裁) 56歳ペンション経営予定者(男性)の収入は予想がつかないが、計画の内容からその収入は一般の定年後である60〜65歳の平均年収程度であり、また、その事業が軌道にのるまで数年を要するので、それを考慮すればその収入の80%が相当と認め、就労可能年数12年間(68歳まで)で算出し、生活費控除率を40%で算出し、認容額を18,770,557円とした。(平成15年9月5日大阪地裁) 20歳板前の下働き(男性)は、同収入を基礎として逸失利益を算定するのは相当ではない、賃金センサス男子中卒全年齢平均賃金の収入があるものと認め、就労可能年数47年間(67歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を43,345,897円とした。(平成7年9月19日東京地裁) | |
| 【死亡慰謝料】 | ||
| 歩行中の男児(5歳)が衝突され、集中力欠如、EEG(脳波)異常、易疲労感等により12級12号に該当する後遺障害を残した幼児の18〜67歳の労働能力喪失14%を認め、6,168,948円を認容。(平成11年3月11日大阪地裁) 被害者(男子・高校1年)が運転する自転車が衝突され、言語能力や記憶力の低下、軽度の四肢不全麻痺等により5級2号に該当する後遺障害を残した被害者の67歳までの労働能力喪失79%を認め、59,248,582円を認容。(平成5年5月21日神戸地裁) 被害者(男子・大学生20歳)が運転する自動二輪車が衝突され、疲労しやすく正座もできず、飲酒もスポーツもできない等により仕事に支障がある(脾臓の働きも不明)として67歳までの労働能力喪失20%を認め、9,672,960円を認容。(平成1年2月10日東京地裁) 被害者(果実卸売業男・40歳)が運転する普通貨物が赤信号で進入してきた乗用車に衝突され、右下肢痛により12級12号に該当する後遺障害を残した被害者の69歳までの12年間の労働能力喪失14%を認め、7,740,600円を認容。月額55万円のうち50万円を労働対価部分と認める。(平成11年3月4日大阪地裁) 被害者(会社員男・24歳)が運転する自動二輪車が加害者が開けた右ドアに衝突、被害者は事故後は事故前を上回る収入を得ているが、脾臓摘出により将来の運動能力低下による収入の減少を予想、被害者の67歳までの35年間の労働能力喪失35%を認め、34,720,395円を認容。(平成4年1月22日横浜地裁) 被害者(主婦女・50歳)が自転車に乗って道路を横断中に乗用車に衝突され脳挫傷等により5級2号に該当する後遺障害を残した。さらには、後遺障害により精神に著しい障害を残し、夫の仕事の手伝いや家事が終身できなくなったとし、被害者の67歳までの16年間の労働能力喪失100%を認め、30,244,572円を認容。(平成7年7月31日高松高裁) | ||
| 【後遺障害慰謝料】 被害者(高校生女・16歳)が原動機付自転車に乗って交差点に進入したところを直進中の軽四輪貨物に衝突され、下半身麻痺の後遺障害(2級3号)を残した。背骨に金属を入れられ再手術が必要とか、下半身麻痺の後遺障害による失禁・膀胱炎の心配、床ずれ防止に対する対策など、被害者の精神的苦痛による後遺障害慰謝料を26,000,000円と認定。他に入通院慰謝料を4,000,000円,父親の慰謝料を5,000,000円と認定。(平成8年3月26日高知地裁) 加害者が酒気帯び運転で岸壁に衝突し死亡。同乗していた被害者(専門学校生女・19歳)は顔面を負傷した。事故後に受けた航空会社のスチュワーデスの採用試験で、顔面醜状(がんめんしゅうじょう)を理由に不採用となった。被害者の精神的苦痛の後遺障害慰謝料を9,300,000円と認定。他に障害慰謝料として1,000,000円を認定。(平成10年3月26日広島地裁高岡山支部) 被害者(理容師女・58歳)が普通貨物で直進中、脇道から進入してきた普通乗用車に衝突され、右手の腫れなどで後遺障害(14級10号)を残した。この後遺障害により鋏(はさみ)を使いこなせなくなり、仕事に復帰することが困難になった。また、他の業種に転職することも年齢的に無理として、被害者の後遺障害慰謝料を1,200,000円と認定。他に入通院慰謝料を948,000円と認定。(平成11年12月20日岡山地裁) 被害者(家事従事女・78歳)が交差点付近に立っていたところ、追突された結果暴走した加害車輌に衝突され、右膝関節機能障害などで後遺障害(11級)を残した。この被害者の後遺障害慰謝料を5,000,000円と認定。(平成16年2月9日東京地裁) | ||
| 被害者(大学生=アルバイト男・4年生)が原動機付自転車を運転中、加害車輌の自転車と出合がしらに衝突し、右頬骨骨折等で16日間入院。アルバイトができなかった1ヶ月の休業損害が認め、休業損害額を169,078円と認容。(平成13年10月31日神戸地裁) 被害者(会社員男・58歳)が道路わきの自動販売機でタバコを買っていたところ、加害車輌が衝突。頸椎捻挫等で入院1日、通院実日数547日。被害者は事故で欠勤や年休取得を余儀なくされ、63日間の年次有給休暇を取得した。年次有給休暇は本来は自分のため自由に使えるものを治療のために使った。この年次有給休暇を全て休業損害算定の基礎日数に認め、63日の休業損害額を1,244,950円と認容。(平成13年1月17日神戸地裁) 被害者(塗装工男)が普通乗用車で信号待ちで停車中、加害車輌が追突。頭部損傷で564日間治療(入院89日)。被害者は受傷による欠勤で給与・賞与を受けなかった。事故前3ヶ月の平均給与及び前年の賞与支給額の実績から、事故当日から250日間の休業損害を認め、休業損害額を1,953,027円と認容。(平成5年9月29日大阪地裁) 被害者(看護助手女・29歳)が運転する原動機付自転車が加害者が開けたドアに衝突。被害者は事故前は看護助手として3ヶ月間に168,015円の収入を得ているが、その他に働きながら病気の父の介護をしていた。このことにより賃金センサスの全女子労働者の平均給与を基礎に、事故当日から928日間の休業損害を認め、休業損害額を8,459,292円と認容。(平成14年1月17日神戸地裁) 被害者(そば屋店主男)が原動機付自転車を運転中、路外から出てきた加害車輌が側面衝突。頭部挫創等で205日間治療(入院15日)。そば店は被害者の労働によって成り立っており、出前が多いことも考慮。1日当たりの平均所得を24,687円と算定し、事故当日から休業した45日間の休業損害を認め、出前が多いことも考慮してその開店後の減収分の損害(1,000,000円)をプラスして休業損害額を2,013,985円と認容。(平成5年12月16日横浜地裁) 被害者(焼肉店経営男・32歳)が普通貨物車を運転中、センターラインを超えて対向車線に進入した加害車輌が衝突。被害者は税務申告をしていなかったため、合理的に推認できるのは賃金センサス男子の平均給与が相当であるとして、事故当日から251日間の休業損害を認め、休業損害額を3,485,386円と認容。(平成8年10月30日東京地裁) | ||
| 昭和49年4月15日最高裁判例 | ||
| 修理が完全になされれば評価損は生じる余地はないとの被告の主張は、事故暦のある車はその事自体で交換価値が下落するというわが国の実態を無視する事になるから採用できない。(平成7年12月6日神戸地裁) 評価損は修理したとしても完全に修理できなかった場合とか、初年度登録後1年程度以内に事故により損傷を受けた場合に認められる。(平成9年10月28日神戸地裁) 評価損は修理しても外観や機能に欠陥が生じ、または事故暦により商品価値の下落が見込まれる場合に認められるが、具体的には「車種、走行距離、使用年数、損傷の部位、程度、修理の程度、同型車の時価、査定協会の査定等」を総合勘案して判断するのが相当である。(平成11年10月6日神戸地裁)=この裁判では、初年度登録から3年未満の外車(BMW)につて30万円の評価損を認めた。 |
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