HOME

プロフィール

行政書士

中小企業
診断

偏見
セミナー

リンク

菊池利美事務所

(C)2005 All Rights Reserved.

死亡事故

逸失利益

【給与所得者の例】
38
歳倉庫会社従業員(男性)は基本給与が124,000円であるが、賃金規定で毎年定額昇給があるものと認め、就労可能年数28年間(67歳まで)生活費控除率を30%(定年後50%)で算出し、認容額を59,414,467円とした。(平成3129日大阪地裁)

29歳大手コンピューター会社副主任(女性)は年収が5,769,177円でかなり高く、賃金センサス旧大新大卒・金融保険業・1000人以上の男子労働者の年収に相当すると認め、就労可能年数38年間(67歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を71,328,805円とした。(平成101225日千葉地裁)

28歳会社員(男性)は年収が3,708,132円で、賃金センサス男子労働者の平均賃金と大差ないとして、賃金センサス男子労働者の全年齢平均賃金の収入があるものと認め、就労可能年数39年間(67歳まで)生活費控除率を40%で算出し、認容額を57,238,381円とした。(平成14514日大阪地裁)

【自営業者の例】
49
歳鰻店経営者(男性)の事故前3年間の青色申告決算書の平均所得額が4,342,877円と認め、就労可能年数21年間(70歳まで)で算出し、認容額を33,408,276円とした。(平成9129日東京地裁)

64歳不動産賃貸業者(男性)の事故前の年収を3,900,000円相当と認め、入院加療中3年間、死亡後5年間(72歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を18,174,000円とした。(平成11713日大阪地裁)

56歳ペンション経営予定者(男性)の収入は予想がつかないが、計画の内容からその収入は一般の定年後である6065歳の平均年収程度であり、また、その事業が軌道にのるまで数年を要するので、それを考慮すればその収入の80%が相当と認め、就労可能年数12年間(68歳まで)で算出し、生活費控除率を40%で算出し、認容額を18,770,557円とした。(平成1595日大阪地裁)

20歳板前の下働き(男性)は、同収入を基礎として逸失利益を算定するのは相当ではない、賃金センサス男子中卒全年齢平均賃金の収入があるものと認め、就労可能年数47年間(67歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を43,345,897円とした。(平成7919日東京地裁)
【パート・アルバイトなどの例】
28歳ホステス(女性)は、事故前5か月間ホステスとして1日当たり23,679円の収入を得ていた。その中から20%を経費として、就労可能年数5年間の逸失利益を6,914,268円とし、その後の就労可能年数34年間(67歳まで)は賃金センサス女子労働者の平均賃金の収入があるものと認め、生活費控除率を40%で算出し、認容額を55,766,955円とした。(平成101019日大阪地裁)
23
歳アルバイトをしながらバンド活動をしていた男性は、事故前にアルバイトをしていたがその収入は賃金センサス男子労働者の平均賃金の3割に満たなかった。しかし、まだ若く、将来的には賃金センサス高卒男子労働者の平均賃金の7割程度の収入が得られるものと認め、就労可能年数44年間(67歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を33,132,513円とした。(平成1593日東京地裁)
56
歳(職業不明)男性は、その収入が賃金センサス男子労働者の平均賃金より低い2,872,500円の収入を得ていたが、収入が良い就職先が見つかれば転職しており、現実収入を算定基礎として逸失利益を計算するのは失業者が賃金センサスの平均賃金を算定基礎として逸失利益を計算するのに比較して均衡を欠くと主張したのに対して、その主張に特段の事情がない限り現実の収入を基礎とするのが妥当として、2,872,500円を算定基礎と認め、就労可能年数11年間(67歳まで)生活費控除率を30%で算出し、認容額を17,272,342円とした。(平成10611日最高裁)

【未成年者の例】
11
歳女子小学生は、賃金センサスによる平均賃金に男女格差があるのは本来有する労働能力と無関係で、年少者については男女を合わせた賃金センサスの平均賃金を用いることが合理的であるとして、全労働者の平均賃金を算定基礎と認め、就労可能年数49年間(67歳まで)生活費控除率を45%で算出し、認容額を35,274,903円とした。(平成13820日東京高裁)
18
歳男子高校生は、県立高校に通う傍ら、夜は大学受験のため予備校に通っており、事故に遭わなければ当然に大学を卒業しており、賃金センサスの新大卒男子全労働者の平均賃金を算定基礎と認め、就労可能年数45年間(67歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を47,003,528円とした。(平成61013日横浜地裁)
19
歳女子大学生は、建築家志望で大学院まで進んで建築士等の専門職として男子と変わらない収入が見込まれるとして、賃金センサスの新大卒男子全労働者の平均賃金を算定基礎と認め、就労可能年数45年間(67歳まで)生活費控除率を40%で算出し、認容額を50,000,000円とした。(平成9529日大阪高裁)
【主婦の例】
67
歳家事労働専従者は、旧制高女卒で健康に家事労働に専従していた。また、国民年金の老齢年金を受給資格があり、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を算定基礎と認め、就労可能年数6年間(73歳まで)、国民年金の請求権を18年間(平均余命)生活費控除率を30%で算出し、認容額を13,081,992円とした。(平成11225日横浜地裁)
74
歳家事労働専従者は、家事労働に専従していた。賃金センサス65歳以上の女子労働者の平均賃金を算定基礎と認め、就労可能年数3年間(孫が高校を卒業するまで)、年金の請求権を11年間(平均余命)生活費控除率を50%(4年目から70%)で算出し、認容額を7,017,820円とした。(平成7815日大阪地裁)
59
歳家事労働専従者は、家業を手伝うかたわら家事労働に専従していた。また、国民年金の老齢年金の受給権を取得予定であった。賃金センサス5559歳の女子労働者の平均賃金を算定基礎と認め、国民年金の老齢年金の受給による逸失利益を認めず、就労可能年数8年間(67歳まで)生活費控除率を30%で算出し、認容額を15,566,552円とした。(平成131128日東京高裁)
【無職者の例】
26
歳高卒男子(職業不詳)は、賃金センサスの新高卒男子全労働者の平均賃金を算定基礎と認め、就労可能年数41年間(67歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を26,723,152円とした。(昭和63428日東京地裁)
54
歳(無職)男性は、アルコール依存症で就職先も決まっていなかったが、症状は安定しており勤労意欲もあったとして、平均賃金の5割相当を算定基礎と認め、就労可能年数13年間(67歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を17,713,827円とした。(平成11726日大阪地裁)

60
歳(無職)男性は、生活保護を受給中であったが、過去の稼動経歴からみて勤労意欲もあったとして、賃金センサスの65%相当を算定基礎と認め、就労可能年数11年間(71歳まで)生活費控除率を50%で算出し、認容額を10,207,430円とした。(平成12615日大阪地裁)

慰謝料

【死亡慰謝料】
将来を嘱望された医師であり、1人息子(27歳男性、他に娘1人)を事故で失った両親の期待は合理的で、その悲しみは甚大であるとして慰謝料20,000,000円を認めた。(平成3416日長野地裁)
加害者の赤信号無視等の一方的過失、被害者(27歳男性=死亡)の家族構成等を考慮し本人分の慰謝料15,000,000円の他に妻の慰謝料4,000,000円、子供2人各2,000,000円、両親各1,500,000円を認めた。(平成427日名古屋地裁)
死亡した被害者(32歳男性)固有の慰謝料20,000,000円の他に被害者の死亡のショックで脳梗塞等を発病した父、脳梗塞を発病した母にそれぞれ3,000,000円の慰謝料を認めた。(平成6628日東京地裁)
死亡した被害者(82歳女性)固有の慰謝料10,000,000円の他に亡被害者と養子縁組はしていないが、45年間同居し、実質的に親子として生活してきた者に、子に準じた固有の慰謝料8,000,000円を認めた。(平成6126日東京地裁)
追突事故により事故2ヶ月後に早産し約9ヶ月後に死亡した0歳の乳児に本人分の慰謝料20,000,000円の他に被害者の父、母に各1,000,000円の慰謝料を認めた。(平成13810日神戸地裁)
死亡した被害者(43歳男性)がスリランカ人であるという理由でスリランカにおける金銭的価値により慰謝料を支払うという加害者の主張は誤りで、被害者は日本国内に居住し国内で事故に遭遇したのだから、日本人と同様に扱うべきであるとして本人の慰謝料26,000,000円を認めた。(平成12428日東京地裁)

後遺障害

逸失利益

歩行中の男児(5歳)が衝突され、集中力欠如、EEG(脳波)異常、易疲労感等により1212号に該当する後遺障害を残した幼児の1867歳の労働能力喪失14%を認め、6,168,948円を認容。(平成11311日大阪地裁)

被害者(男子・高校1年)が運転する自転車が衝突され、言語能力や記憶力の低下、軽度の四肢不全麻痺等により52号に該当する後遺障害を残した被害者の67歳までの労働能力喪失79%を認め、59,248,582円を認容。(平成5521日神戸地裁)

被害者(男子・大学生20歳)が運転する自動二輪車が衝突され、疲労しやすく正座もできず、飲酒もスポーツもできない等により仕事に支障がある(脾臓の働きも不明)として67歳までの労働能力喪失20%を認め、9,672,960円を認容。(平成1210日東京地裁)

被害者(果実卸売業男・40歳)が運転する普通貨物が赤信号で進入してきた乗用車に衝突され、右下肢痛により1212号に該当する後遺障害を残した被害者の69歳までの12年間の労働能力喪失14%を認め、7,740,600円を認容。月額55万円のうち50万円を労働対価部分と認める。(平成1134日大阪地裁)

被害者(会社員男・24歳)が運転する自動二輪車が加害者が開けた右ドアに衝突、被害者は事故後は事故前を上回る収入を得ているが、脾臓摘出により将来の運動能力低下による収入の減少を予想、被害者の67歳までの35年間の労働能力喪失35%を認め、34,720,395円を認容。(平成4122日横浜地裁)

被害者(主婦女・50歳)が自転車に乗って道路を横断中に乗用車に衝突され脳挫傷等により52号に該当する後遺障害を残した。さらには、後遺障害により精神に著しい障害を残し、夫の仕事の手伝いや家事が終身できなくなったとし、被害者の67歳までの16年間の労働能力喪失100%を認め、30,244,572円を認容。(平成7731日高松高裁)
被害者(会社員女・20歳)が道路を横断中に普通貨物に衝突され下腿部にケロイド状の負傷痕を残した。被害者が若い女性であり精神的苦痛は後遺障害52号に該当するが、事故による直接障害ではなく、心因要素が大きく影響しているとして、後遺障害は5割減が相当として、被害者の67歳までの44年間の労働能力喪失79%を認め、47,488,755円を認容。(平成9627日大阪地裁)

慰謝料

【後遺障害慰謝料】
被害者(主婦女・26歳)が普通貨物で走行中、対抗車線から進出した普通乗用車に衝突され胎児が死亡。被害者の精神的苦痛の慰謝料を3,500,000円と認定。(平成13921日大阪地裁)
被害者(小学生男・10歳)が自転車に乗って交差点を青信号で直進中に右折してきた自動二輪車に衝突され、右眼失明の後遺障害により遠近感、視野等に影響をきたした。被害者の後遺障害の慰謝料を10,000,000円と認定。近親者慰謝料を否認(平成4121日東京地裁)
被害者(マッサージ師男・43歳)が交通渋滞で一時停車中の普通乗用車に普通乗用車が衝突。被害者は外傷性頸部症候群などの症状があるが、逸失利益もなく後遺障害にも該当しないが、相応の後遺障害は残存するとして慰謝料を400,000円と認定。他に入通院慰謝料を1,160,000円と認定。(平成7330日大阪地裁)

被害者(高校生女・16歳)が原動機付自転車に乗って交差点に進入したところを直進中の軽四輪貨物に衝突され、下半身麻痺の後遺障害(23号)を残した。背骨に金属を入れられ再手術が必要とか、下半身麻痺の後遺障害による失禁・膀胱炎の心配、床ずれ防止に対する対策など、被害者の精神的苦痛による後遺障害慰謝料を26,000,000円と認定。他に入通院慰謝料を4,000,000,父親の慰謝料を5,000,000円と認定。(平成8326日高知地裁)

加害者が酒気帯び運転で岸壁に衝突し死亡。同乗していた被害者(専門学校生女・19歳)は顔面を負傷した。事故後に受けた航空会社のスチュワーデスの採用試験で、顔面醜状(がんめんしゅうじょう)を理由に不採用となった。被害者の精神的苦痛の後遺障害慰謝料を9,300,000円と認定。他に障害慰謝料として1,000,000円を認定。(平成10326日広島地裁高岡山支部)

被害者(理容師女・58歳)が普通貨物で直進中、脇道から進入してきた普通乗用車に衝突され、右手の腫れなどで後遺障害(1410号)を残した。この後遺障害により鋏(はさみ)を使いこなせなくなり、仕事に復帰することが困難になった。また、他の業種に転職することも年齢的に無理として、被害者の後遺障害慰謝料を1,200,000円と認定。他に入通院慰謝料を948,000円と認定。(平成111220日岡山地裁)

被害者(家事従事女・78歳)が交差点付近に立っていたところ、追突された結果暴走した加害車輌に衝突され、右膝関節機能障害などで後遺障害(11級)を残した。この被害者の後遺障害慰謝料を5,000,000円と認定。(平成1629日東京地裁)

休業損害

被害者(大学生=アルバイト男・4年生)が原動機付自転車を運転中、加害車輌の自転車と出合がしらに衝突し、右頬骨骨折等で16日間入院。アルバイトができなかった1ヶ月の休業損害が認め、休業損害額を169,078円と認容。(平成131031日神戸地裁)
被害者(主婦女・36歳)が原動機付自転車を運転中、加害車輌の自動二輪車と見通しの悪い交差点で出合がしらに衝突し、左骨盤粉砕骨折で714日間治療(入院450日)。主婦として家事労働ができなかった640.5日の休業損害を認め、賃金センサス3539歳の平均給与を基礎に休業損害額を4,571,941円と認容。(平成31030日名古屋地裁)
被害者(会社代表取締役男)が普通乗用車を運転中、反対車線からスピンして進入してきた加害車輌と衝突。頸椎捻挫等で88日間治療(入院22日)。被害者は会社の代表取締役ではあるが、仕事の内容は肉体労働が多く、役員報酬(月1,000,000円)はその全額を労務提供の対価と見るべきであるとして、役員報酬を基礎に労働ができなかった3ヶ月間(被害者主張は6ヶ月間)の休業損害を認め、休業損害額を3,000,000円と認容。(平成6222日千葉地裁)

被害者(会社代表者男・50歳)が普通貨物車を運転中、加害車輌が追突。頸椎捻挫等で357日間治療(入院44日、実質通院140日)。被害者は会社の代表者で年収は480万円であった。その額は賃金センサス50歳の平均給与からみて相当であるとして、役員報酬を基礎に事故当日から2ヶ月間は100%、その後11ヶ月間は50%の休業損害を認め、休業損害額を3,050,958円と認容。(平成6826日大阪地裁)

被害者(工務店運転手男・43歳)が普通貨物車を運転中、加害車輌が玉突き追突。頸椎捻挫等で入院63日、通院372日。被害者は業務中事故で公傷扱いで事故前と同じ給与を受けたが、残業ができなくなった。その額は残業手当の平均額から月額67,269円が相当であるとして、事故当日から21ヶ月と19日の休業損害を認め、休業損害額を1,400,791円と認容。(平成11526日神戸地裁)

被害者(会社員男・58歳)が道路わきの自動販売機でタバコを買っていたところ、加害車輌が衝突。頸椎捻挫等で入院1日、通院実日数547日。被害者は事故で欠勤や年休取得を余儀なくされ、63日間の年次有給休暇を取得した。年次有給休暇は本来は自分のため自由に使えるものを治療のために使った。この年次有給休暇を全て休業損害算定の基礎日数に認め、63日の休業損害額を1,244,950円と認容。(平成13117日神戸地裁)

被害者(塗装工男)が普通乗用車で信号待ちで停車中、加害車輌が追突。頭部損傷で564日間治療(入院89日)。被害者は受傷による欠勤で給与・賞与を受けなかった。事故前3ヶ月の平均給与及び前年の賞与支給額の実績から、事故当日から250日間の休業損害を認め、休業損害額を1,953,027円と認容。(平成5929日大阪地裁)

被害者(看護助手女・29歳)が運転する原動機付自転車が加害者が開けたドアに衝突。被害者は事故前は看護助手として3ヶ月間に168,015円の収入を得ているが、その他に働きながら病気の父の介護をしていた。このことにより賃金センサスの全女子労働者の平均給与を基礎に、事故当日から928日間の休業損害を認め、休業損害額を8,459,292円と認容。(平成14117日神戸地裁)

被害者(そば屋店主男)が原動機付自転車を運転中、路外から出てきた加害車輌が側面衝突。頭部挫創等で205日間治療(入院15日)。そば店は被害者の労働によって成り立っており、出前が多いことも考慮。1日当たりの平均所得を24,687円と算定し、事故当日から休業した45日間の休業損害を認め、出前が多いことも考慮してその開店後の減収分の損害(1,000,000円)をプラスして休業損害額を2,013,985円と認容。(平成51216日横浜地裁)

被害者(焼肉店経営男・32歳)が普通貨物車を運転中、センターラインを超えて対向車線に進入した加害車輌が衝突。被害者は税務申告をしていなかったため、合理的に推認できるのは賃金センサス男子の平均給与が相当であるとして、事故当日から251日間の休業損害を認め、休業損害額を3,485,386円と認容。(平成81030日東京地裁)

物損

昭和49年4月15日最高裁判例 
いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則としてこれと同一の車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり〜(以下略)

評価損

修理が完全になされれば評価損は生じる余地はないとの被告の主張は、事故暦のある車はその事自体で交換価値が下落するというわが国の実態を無視する事になるから採用できない。(平成7年12月6日神戸地裁)

格落ち損は単に当該車両に事故暦があるというだけでは足らず、技術上の限界から車両の性能、外観等が事故前よりも現実に低下した事、または経年的に低下する蓋然性の高い事が立証されてはじめてこれを認めるのが相当である。(平成8年6月20日神戸地裁)

評価損は修理したとしても完全に修理できなかった場合とか、初年度登録後1年程度以内に事故により損傷を受けた場合に認められる。(平成91028日神戸地裁)

評価損は修理しても外観や機能に欠陥が生じ、または事故暦により商品価値の下落が見込まれる場合に認められるが、具体的には「車種、走行距離、使用年数、損傷の部位、程度、修理の程度、同型車の時価、査定協会の査定等」を総合勘案して判断するのが相当である。(平成11106日神戸地裁)=この裁判では、初年度登録から3年未満の外車(BMW)につて30万円の評価損を認めた。

当ホームページの無断転載、転用を禁じます。