![]() |
|
(C)2005 All Rights Reserved. |
![]()
| ◆人身事故に遭ったら Q1.交通事故に遭って、現在治療中です。健康保険を使って診療代を払おうとしたら、病院から「交通事故の場合、健康保険は使えません」と言われました。しかし、使えるはずだと言う人もいます。どちらが本当でしょうか。 |
| ●交通事故でも健康保険は使えます |
| Q2.通勤途中に交通事故に遭いました。労災保険も使えますか。 |
| ●通勤中の事故は労災保険も請求できます |
| Q3.人身事故にあい、自分の生活がメチャクチャになりました。加害者は一度謝りに来たきりでまったく誠意が感じられません。賠償金は任意保険から全部支払うと言っていますが、それだけでは私の腹の虫が収まりません。保険金とは別に、加害者から自腹での慰謝料を取ることはできますか。 |
| ●自腹での慰謝料を、強制的にとる方法はありません |
| Q4.人身事故にあい、その損害賠償の請求を任意保険会社にしていますが交渉が長引いています。解決するまで支払ってもらえないのでしょうか。 |
| ●保険支払が長引く場合は、自賠責保険を請求する方法があります 加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社のみを窓口として交渉し、自賠責分と合わせて損害賠償をしてもらうほうが手続きが面倒でないというメリットがあります。しかし、ご質問のように交渉が長引きそうな場合は、自賠責保険を先に請求して保険金を貰ってから、あとでじっくり任意保険の分を交渉したほうが良いと思います。 |
|
|
| Q5.鞭打ち症の治療は3ヶ月しか認められないといわれましたが、本当なのでしょうか。 |
| ●鞭打ち症の治療期間はケースにより違います |
| Q6顔に大きな傷跡が残りました。後遺症として認定されましたが、保険会社に「逸失利益はない」と言われましたが本当でしょうか。 |
| ●外貌醜状で逸失利益が認められる場合もあります |
| Q7. 後遺症の等級認定の結果「不認定」になりました。納得いかないので異議申立てをしたいのですが、どうすればいいのですか。 |
| ●後遺症の等級「不認定」の異議申し立ては根拠を明確に |
| Q8.交通事故で怪我をしました。治療で認められるのはどんな費用ですか。 |
| ●治療に必要な費用の他に交通費も対象になります |
| Q9.子供が交通事故に遭って入院しました。学習の遅れを取り戻すために家庭教師を頼みましたが、この費用は認められるのですか。 |
| ●学習費や保育費も必要性があれば認められます 交通事故による学習の遅れを取り戻すために補修授業を受けたり家庭教師に支払った謝礼、無駄となった教育費用なども、被害の程度、内容、年齢、家族状況に照らして必要性があれば学習費として認められます。 また、被害者の子供の看護のため他の子供を保育所に預けなければならなくなったための保育料や、子供を他の第三者に預けた場合の監護費用なども、必要かつ相当な範囲での実費または保育費相当額が保育費として認められます。 |
| Q10.息子が飲酒運転で自損事故を起し、大怪我をしました。やはり保険金はおりないのでしょうか。 |
| ●自損事故では、無免許・飲酒運転・薬物使用などは保険金がおりません 自損事故の場合は、自賠責保険はおりません。 また、任意保険の自損事故保険は、無免許や酒酔い運転、麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤・シンナー等の影響が認められる運転の場合は保険金が支払われません。 |
| Q11.交通事故の治療のため、整形外科に通院していますが、病院が遠く、いつも混んでいるので近くの整骨院にかかりたいのですが可能でしょうか。 |
| ●整骨院等での治療は損保会社に連絡してから受けたほうが良い 交通事故により、頸椎捻挫(けいついねんざ)や腰椎捻挫(ようついねんざ)等の障害を負った被害者が、柔道整復、あんまマッサージ指圧、はり、灸などの東洋医学にもとづく施術を受ける場合は、事前に任意保険会社の担当者に断っておいたほうが良いと思います。医師の指示があって整骨院等に通う場合は大きな問題は起こらないと思いますが、自分の判断だけで長期間の施術をうけて高額な治療費を請求しても、治療費の全額が保険で支払われないようなケースもあります。 一般に整骨院として開業している柔道整復師や、あんまマッサージ指圧、はり、灸などは法律に基づいた免許を有するものが施術を行いますので保険の認定の対象となりますが、それ以外の医療類似行為(カイロプラクティックなど)は、無資格者の施術という扱いになりますので自賠責保険の認定の対象とはなっていません。 |
| Q12.妻と車で買い物に出かける途中に自損事故をおこし、助手席に乗っていた妻が怪我をしました。自動車保険は支払われますか。 |
| ●親族間事故でも自賠責保険が支払われます 自賠責保険は『他人』に対して支払われるものですが、妻や子供のような近親者が被害者の場合は「親族間事故」といって、通常の場合と若干取扱が異なることがありますが、自賠責保険金は通常支払われます。 任意保険の自損事故保険は、自賠責保険が支払われない場合にのみ支払われる保険ですので、この場合は支払われません。 |
| ◆逸失利益・慰謝料 |
| Q13.鞭打ちで3ヶ月間に30日通院して治癒しました。妥当な慰謝料の金額を教えてください。 |
| ●実治療日数×4,200円×2(総治療期間の範囲以内)が自賠責の慰謝料です 入通院の場合の自賠責保険の計算方法は、総治療期間の範囲内で実治療日数(入院を含める)の2倍に相当する金額となります。 ご質問の場合、自賠責保険の計算方法(特別な事情がなければ)では4,200円×2×30日=252,000円となります。 また、民事交通事故裁判の判断基準として利用されている通称「赤い本」の慰謝料表では53万円ということになります。 今度の事故の妥当な慰謝料の金額は、25万円から53万円の範囲内が妥当な金額と考えられます。 |
| Q14.夫が交通事故にあい、脳に障害を受け植物人間になってしまいました。どのような損害賠償を請求すればいいのでしょうか。 |
| ●労働能力100%喪失の場合は、67歳までの逸失利益、慰謝料、終生介護料が請求できます 意識不明のまま寝たきり状態になった場合は、障害等級が3級以上に認定されますから、労働能力喪失率は100%になり、稼動可能年数(一般的には67歳まで)の逸失利益が認められます。 また、ご主人の入院中の慰謝料と後遺障害の慰謝料は当然として認められますが、その他に一生涯にわたる介護に従事することになる奥様の慰謝料をも認める判例も多く見られます。 いわゆる植物人間と言われる状態の被害者の介護は、一生涯にわたる長期に及ぶことから終生介護料(付添看護費)を受けられます。 |
| Q15.私の妻は、専業主婦で仕事をしていません。無職の妻にも逸失利益は認められるのでしょうか。 |
| ●専業主婦でも逸失利益が認められます 最高裁は「家事労働は金銭的に評価が可能である」として専業主婦の逸失利益を認めました。 したがって、負傷のため家事労働ができなかった期間について休業損害を請求することができます。 休業損害の請求の基礎となる収入額は、基本的には原則として女子労働者の平均賃金ですが、統計資料としては賃金センサスの全年齢平均給与額を用いる例が多いようですが、判例では、ケースによっては学歴であったり、年齢層であったり個別事例で判断が違ってくるようです。 もちろん、後遺障害があればその逸失利益、慰謝料も別に請求できることは言うまでもありません。 |
| Q16.私の長男は、まだ小学生でいたが、下校途中に交通事故で死亡しました。収入のない小学生でも逸失利益は認められるのでしょうか。 |
| ●小学生でも逸失利益が認められます 最高裁は「事故による死亡につき、得べかりし利益を、できる限りの客観性のある額を算定すべき」として幼児の逸失利益を認めました。 したがって、小学生のご子息の逸失利益は当然請求することができます。 具体的な請求の基礎となる収入額は、基本的には原則として男子労働者の平均賃金ですが、統計資料としては賃金センサスの全年齢平均給与額を用いる例が多いようです。一般的には、その給与額に「就労可能年数とライブニッツ係数表」の18才未満の者に適用する表で係数を調べ、その係数をかけることで計算しますが、本人の生活費率(独身男性の場合は50%)も控除されます。 (計算式) |
| Q17.私の夫はサラリーマンでしたが、交通事故で死亡しました。夫は毎年昇給し、年2回のボーナスもあり退職金制度もありました。サラリーマンの逸失利益の計算ではこれらの将来の収入、そして、定年後の収入は認められるのでしょうか。 |
| ●サラリーマンは将来得られるはずの収入や定年後の収入も逸失利益として認められます 逸失利益の算定は、事故当時の被害者の収入を基礎にするのが原則ですが、サラリーマンの逸失利益の計算では、会社に昇給規定などがありそれによって昇給することが予想されるのであれば、これらの将来の収入も、逸失利益として認められます。もちろん賞与も逸失利益として認められます。 また、60歳で定年になったとしても、原則として67歳までの定年後の収入も認められています。具体的な計算式は前に説明したとおりです。ただ、生活費割合は、女性の場合は30〜40%位となります。 |
| Q18. 私の夫はサラリーマンでしたが、定年後に再就職先を探している時に、交通事故に遭い死亡しました。失業中でも逸失利益は認められるのでしょうか。 |
| ●就労する意思と能力、蓋然性が高ければ失業中でも逸失利益が認められる可能性があります 逸失利益の算定は、事故当時の被害者の収入を基礎にするのが原則ですので、失業中で収入がない場合は、原則として逸失利益の請求は拒否されます。 しかし、就労する意思が強固で能力もあり、就職が内定しているとか、治療期間中に就労する蓋然性(がいぜんせい=実際に起こる可能性)が高い場合は認められます。 再就職の可能性が高いと認められれば、60歳で定年になったとしても、原則として67歳まで、高齢者の場合は平均余命年数の2分の1が就労可能年数となります。定年後の収入も認められています。具体的な計算式は前に説明したとおりです。具体的な請求の基礎となる収入額は、基本的には原則として男子労働者の平均賃金ですが、統計資料としては賃金センサスの年齢別平均給与額を用いる例が多いようです。 |
| Q19.私の家は専業農家で、水田と野菜の栽培を主に作付けして生計を立てています。普段は妻と二人で、農繁期は家族4人で仕事をしています。私は畑に行こうとして道路を横切ったときに交通事故に遭い、入院と通院で10ヶ月かかり、後遺障害が残りました。私のような農業を営む者の逸失利益はどのように計算するのでしょうか。 |
| ●農業経営の逸失利益の計算は難しく、経営の実態に合わせて計算し、個別に判断をする必要があります 農業経営の場合は、青色申告で正確な記帳をしている場合など所得計算が可能な場合は、その確定申告書をもとに比較的計算が可能ですが、それでも気候に大きく左右され、収穫量が年によって違ったり、販売単価が年によりあるいは出荷時期で大きく変わるなど、所得が大きく変動することも珍しくありません。 また、農業収入が家族4人の労働によって得られていますので、ご質問者の奥様や他のご家族の皆さんの労働の寄与率を何%にするかで逸失利益の計算が違ってきます。 もし、正確な記帳がなされていない場合は、農林水産省統計部編「農業経営統計調査報告」による所得を計算の基礎にすることも考えられます。 当事務所は、行政書士の仕事のほかに中小企業診断士として「農業経営支援センター」の会員に登録しており、農業経営の資料も豊富です。是非、ご相談ください。 |
| Q20.私は中小企業の経営者です。妻が経理を見ており従業員はいません。私が現場に行く途中に交通事故に遭い、3ヶ月入院しました。その間、営業活動ができませんでしたので会社の売上が激減しました。会社の損失を加害者に請求することができますか。 |
| ●経営者と企業が一体であり、代替性がない経営の場合は会社の損害も賠償請求できます ご質問のような、直接の被害者の損害ではなく、被害者が休業したために収益が減少したような間接的な損害が生じた場合は、判例も学説も「相当の因果関係があれば認めるもの」「間接的な被害者である会社の損害賠償権を認めないもの」などに別れて、ケースによって判断が分かれるようです。 しかし、ご質問のような事例は「会社と受傷者が経済的に同一体性の関係があって、代表取締役が会社の機関として代替性がない場合には、会社の収益減少による損害は、同人の受傷と相当因果関係にたつ損害である」とする最高裁の判断に照らして損害賠償請求ができるケースだと思われます。 この、同一体性の関係と代替性がないという事実関係は厳しく判断されている判例が多いようです。また、会社の経営者ではなく、従業員であっても同様の判断がなされますが、経営者と違い従業員の場合は、例外として認めるという姿勢が強いようです。 |
| Q21.夫は交通事故によって70歳で亡くなりました。生前は老齢厚生年金を受給していましたが、年金の逸失利益は認められるのでしょうか。 |
| ●年金の逸失利益は平均余命の期間が対象となります 年金の逸失利益も当然に認められるのでしょう。期間は平均余命ということになります。 但し、妻が夫の死亡により遺族厚生年金を受給している場合は、損益相殺の対象となり損害賠償金の合計額から控除されます。 |
| Q22交通.事故で怪我をし、仕事が継続できなくなり解雇されました。交通事故が原因なので、再就職ができるまで休業損害を請求できますか。 |
| ●事故が原因の解雇でも通常は就労が困難な期間だけが休業損害の対象。しかし、認められる場合もある 交通事故による休業損害は、通常、治癒または症状固定までの間に現実に休業した期間が計算の対象となります。しかし、就労が可能な状態まで身体が回復している場合は、休業期間が制限される場合もあります。 ご質問のような、交通事故による怪我が原因で会社を解雇された場合でも、原則的には休業損害は就労が困難な期間しか認められません。 但し、個別の事情により身体が回復しても再就職まで、あるいは再就職に必要な相当期間が認められる場合もあります。 |
| Q23関連質問です。交通.事故で怪我をし、解雇されました。雇用保険の失業給付はもらえるのでしょうか。また、休業損害請求との関係はどうなりますか。 |
| ●交通事故で労働能力を失ったための解雇でも働く意思と能力があれば失業給付は受けられる 交通事故による労働能力喪失が原因で解雇されたとしても「労働能力を完全に喪失」し、労働する意思があっても労働能力がない場合は失業給付は受けられません。 しかし、交通事故による怪我が原因で会社を解雇された場合でも、別な軽易な労働には従事することが可能な場合があります。このような状態の場合は、ハローワークで「現状の体で出来る仕事を探しています」といえば、失業認定されると思います。 また、失業給付期間中であって、失業給付を受けている場合でも、治療期間に対応する休業損害等事故による損害賠償請求には影響を与えません。つまり、実治療日数分に対応する休業損害請求は可能です。 |
| ◆物損事故・その他 |
| ●「クロス払い」とは「相手の損害額×自分の過失割合」を相互に支払う方法です 物損事故の示談で通常利用される方法が『クロス払い』です。「甲の損害額×乙の過失割合」を乙が支払い、「乙の損害額×甲の過失割合」を甲が支払うというものです。 具体例で説明します。甲さんの過失が7割で甲さんの車の修理代が80万円、乙さんの過失が3割で乙さんの車の修理代が50万円だった場合、それぞれの支払い額は次のようになります。 甲さんの支払い額=50万×7割=35万 乙さんの支払い額=80万×3割=24万 |
| Q25.交通事故の過失として、相手方は私のスピードの出しすぎを指摘しています。私はそんなにスピードを出していないと主張していますが、証拠がありません。急ブレーキをかけたときのブレーキ痕が残っていますが、それから速度を計算することはできますか。 |
| ●「スリップ痕」からスピードを推測することが可能です 交通事故現場に残された路上痕跡のなかでタイヤの痕跡を総称して「スキッドマーク」といいます。「スキッドマーク」は、@スリップ痕A横滑り痕Bスキッド痕に分けられますが、スリップ痕から凡そのスピードを推測することは可能です。 スリップ痕から制動開始時の初速度を計算するには √ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 制動初速度= 259×制動痕の長さ×摩擦係数 (km/h) (m) という式を使います。 (例) スリップ痕の長さが10m、摩擦係数は路面の状態で違いますが、ここでは0.7と仮定し、道路勾配はないものとして計算すると、制動初速度は42.5km/hということになります。 しかし、実際には路面がコンクリートであったりアスファルト、砂利道とさまざまで冬道、雨の日、気温、車体重量、道路の勾配などでも入れる数字が違ってきます。一般の人が公式に当てはめてスピードを推計するのは極めて困難です。交通事故をとりあつかっている行政書士などの専門家は「交通事故解析用ソフト」を使って複雑な計算をパソコンで正確に計算しますから、専門家にご相談することをお勧めします。 |
|
|
| Q26夫が夜間に自家用車を運転中、カーブでハンドル操作を誤り道路側面の擁壁に激突し死亡しました。多額の借金があったため、自殺ではないかと損保会社の担当者に疑われています。どうしたらいいでしょうか。 |
| ● 「事故死」か「自殺」か不明の場合はご相談ください 交通事故の死亡事故を検証する警察の捜査の結果、自殺と断定された場合は、保険金(自賠責保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険)はおりません。 原因が、自殺かどうか不明の場合は、保険会社との話し合いがうまく進まない場合が多いと思います。そのような難しい事故の場合はご相談ください。 |
| Q27.信号のない交差点で事故を起しました。示談交渉で、相手の人(保険会社の担当者)に『こちら側は明らかに広い道路だから、あなたの過失割合は70%で、当方の過失は30%になります』といわれました。明らかに広いというのは、どれくらいの差がある場合をいうのでしょうか。 |
| ●「明らかに広い道路」に定義はありません 『明らかに広い道路』とは、狭い道路に対して何%広い道路をいう、などの基準はありません。 具体的な基準はありませんが、判断基準としては「自動車の運転者が交差点の入り口において、道路の幅が客観的にかなり広いと一見して見分けられるもの」をいいます。 もっと具体的な基準を知りたいとすれば、個々の判例を調べ、裁判官の判断基準を探り、事例ごとに検討するしかないでしょう。 |
| Q28.交通事故から2年以上が経過しました。加害者から2年で時効だから支払いは出来ないと言われました。もう損害賠償請求はできないのでしょうか。 |
| ●交通事故の損害賠償請求権の時効は3年ですが・・ 保険会社への保険金請求権の時効は2年(平成22年4月1日以降の事故は3年)です。しかし、民法が定める交通事故による損害賠償請求権の時効は3年です。損害賠償の請求は可能です。 但し、任意保険の請求権は2年(平成22年4月1日以降の事故は3年)で時効になりますので注意が必要です。時効の起算日は、対人・対物保険が判決確定日・和解・調停成立の日から、その他の保険は事故日から起算されます。また、自賠責保険の被害者請求権の消滅時効も2年(平成22年4月1日以降の事故は3年)です。被害者が事故日から2年(平成22年4月1日以降の事故は3年)間、仮払いや内払いの請求をしないと時効により請求権が亡くなります。 しかし、自賠責保険の加害者の請求権は「被害者に賠償金を支払った日から2年(平成22年4月1日以降の事故は3年)間」です。つまり、事故から2年(平成22年4月1日以降の事故は3年)以上経過していても、加害者と被害者が示談して、加害者が賠償金を支払えば、加害者が自賠責保険に請求できるということになります。 |
| Q29交通事故の示談交渉で、損保会社の担当者を交えず話し合いをし、双方が納得して示談書をまとめました。その示談書により保険会社に保険請求をしたところ、保険会社からは自賠責基準以上は支払わないという返事でした。当事者が納得しているのに理解できません。 |
| ● 保険金の支払いは保険会社の承認する範囲内で・・・ |
| Q30.追突事故に遭いました。あとで後遺症が出る心配があるから示談するなと知人に言われました。その通りなのでしょうか。 |
| ●後遺症を心配して示談を引き延ばす必要はありません |
| Q31.車線のない下り山道の見通しの悪いカーブでバイクを運転中、道路幅の半分くらいの車幅の軽トラックが現れ、トラックの腹部に衝突して転倒しました。過失割合を書いている本を見てもこのような事例が載っていません。過失割合について教えて下さい。 |
| ●細い下り山道のバイクと自動車の衝突事故はバイクの過失100が基本? ご質問のような事例が多くあるわけではなく、断定できないのですが、交通事故判例速報にある例をご紹介します。 衝突地点が明らかに原付自転車の進行方向右側のときは、原付自転車の過失は100%となる。質し(ただし)、カーブ等で見通しの悪い道路で、自動車が十分減速していなければ原付自転車の過失は70%程度に修正する。 |
| Q32.過失相殺のほかに損益相殺というものもあり、加害者に請求できる金額が少なくなると聞きました。損益相殺って何ですか。 |
| ●損益相殺は公平な賠償額にするための手段です |
| Q33.示談交渉がなかなかまとまりません。訴訟以外に解決の方法がありますか。 |
| ●交通事故の相談先は慎重に選ぶこと |
| Q34こちらの事務所に相談すると相談料を支払わないといけないのですね。 |
| ●当事務所の相談は有料ですが・・・ |
| Q35.関連質問です。大変言いにくいのですが、こちらの事務所は多方面の仕事をしているようですが、損害保険会社に対抗できる交通事故についての専門知識はあるのですか。 |
| ●当事務所の能力不足は全国の専門家がカバー・・・ |
当ホームページの無断転載、転用を禁じます。