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菊池利美事務所

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■休業損害とは

 休業損害とは、交通事故で負傷し、その治療のため症状が固定するまでの期間に、交通事故に遭わなければ得られたであろう収入を失ったことによる損害です。
休業損害は、被害者が事故前にどのような収入を得ていたかで計算がことなりますから、被害者それぞれ全員違う計算になるのが一般的です。  
ここでは、所得の種類の違いから計算の仕方が違う例を挙げてみたいと思います。

 有給休暇を使用して治療にあたった場合でも休業損害となります。

■給与所得者(サラリーマン)

 事故前に受け取っていた現実の給料額(各種の手当、賞与を含む)を基準に、交通事故で負傷し、その治療のため欠勤したことによって現実に収入減となっている部分が休業損害となります。
 休業中に昇給・昇格遅延などによる減収がある場合も休業損害となります。

 会社役員は基本的にはその収入が労務の対価ではなく、いわゆる労働の対価分のみが休業損害の対象となります。経営を委任されたことに対する報酬で、利益配当部分については休業損害は認められません。

 有給休暇を使用して治療にあたった場合でも休業損害となります。

■事業所得者(自営業者)

 事業所得者(自営業者)は、基本的には事故前年の所得税の確定申告の所得額によります。
確定申告の所得額よりも実収入があったと主張するには資料による証明が必要です。
 確定申告をしていない場合でも、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金(統計調査によって算出された賃金の平均額)で算出される例が多いようです。

■家事従事者(主婦)・パート・その他

 専業主婦などの家事従事者の場合は、賃金センサスから計算されます。
パート兼主婦の場合は、パート収入が女子労働者の平均賃金を超えるときは、パート収入を基礎にし、平均賃金以下のときは平均賃金を基礎に計算します。

 学生アルバイトの場合は収入の継続性、確実性があるときには認められることがあります。
 また、治療が長期に及ぶ場合には、卒業や就職すれば得られたであろう収入が損害として認められます。

 失業者の場合は、休業による損害が発生しないので休業損害は請求できません。しかし、交通事故に遭わなければ治療期間中に働けていた可能性が高いような場合は、休業損害を認められることもあります。

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