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菊池利美事務所

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後遺障害別等級表 別表第1

1
自賠責保険金額4,000万円
(内慰謝料 1,600万)
労働能力喪失率100/100

 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2
自賠責保険金額3,000万円
(内慰謝料 1,163万)
労働能力喪失率100/100

 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 


後遺障害別等級表 別表第2

第1級
自賠責保険金額3,000万円
(内慰謝料 1,100万)
労働能力喪失率100/100

両目が失明したもの

咀嚼及び言語の機能を廃したもの

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

両上肢の用を全廃したもの

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

両下肢の用を全廃したもの


2
自賠責保険金額2,590万円
(内慰謝料 958万)
労働能力喪失率100/100

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

両眼の視力が0.02以下になったもの

両上肢を手関節以上で失ったもの

両下肢を足関節以上で失ったもの


3
自賠責保険金額2,219万円
(内慰謝料 829万)
労働能力喪失率100/100

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

両手の手指の全部を失ったもの


4
自賠責保険金額1,889万円
(内慰謝料 712万)
労働能力喪失率92/100

両眼の視力が0.06以下になったもの

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

両耳の聴力を全く失ったもの

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

両手の手指の全部の用を廃したもの

両足をリスフラン関節以上で失ったもの


5
自賠責保険金額1,574万円
(内慰謝料 599万)
労働能力喪失率79/100

1眼を失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

1上肢を手関節以上で失ったもの

1下肢を足関節以上で失ったもの

1上肢の用の全廃したもの

1下肢の用を全廃したもの

両足の足指の全部を失ったもの


6
自賠責保険金額1,296万円
(内慰謝料 498万)
労働能力喪失率67/100

両眼の視力が0.1以下になったもの

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの


第7級
自賠責保険金額1,051万円
(内慰謝料 409万)
労働能力喪失率56/100

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや以外の4の手指を失ったもの

 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11

両足の足指の全部の用を廃したもの

12

女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13

両側の睾丸を失ったもの


8
自賠責保険金額819万円
(内慰謝料 324万)
労働能力喪失率45/100

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

脊柱に運動障害を残すもの

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

1上肢に偽関節を残すもの

1下肢に偽関節を残すもの

10

1足の足指の全部を失ったもの

11

脾臓又は1側の腎臓を失ったもの


9
自賠責保険金額616万円
(内慰謝料 245万)
労働能力喪失率35/100

1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
2.
 1眼の視力が0.06以下になったもの
3.
 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.
 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.
 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.
 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解 

することができない程度になったもの
8.
 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9.
 1耳の聴力を全く失ったもの
10.
 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.
 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.
 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13.
 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14.
 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15.
 1足の足指の全部の用を廃したもの
16.
 生殖器に著しい障害を残すもの

10
自賠責保険金額461万円
(内慰謝料 187万)
労働能力喪失率27/100

1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.
 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.
 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
6.
 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.
 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8.
 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.
 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10.
 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.
 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11
自賠責保険金額331万円
(内慰謝料 135万)
労働能力喪失率20/100

1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.
 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.
 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.
 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.
 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7.
 脊柱に変形を残すもの
8.
 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9.
 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10.
 胸腹部臓器に障害を残すもの

12
自賠責保険金額224万円
(内慰謝料 93万)
労働能力喪失率14/100

1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.
 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.
 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.
 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.
 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
6.
 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.
 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.
 長管骨に変形を残すもの
9.
 1手のこ指を失ったもの

10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.
 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12.
 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13.
 局部に頑固な神経症状を残すもの
14.
 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15.
 女子の外貌に醜状を残すもの

13
自賠責保険金額139万円
(内慰謝料 57万)
労働能力喪失率9/100

1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
2.
 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.
 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.
 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.
 1手のこ指用の廃したもの
7.
 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.
 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.
 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10.
 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14
自賠責保険金額75万円
(内慰謝料 32万)
労働能力喪失率5/100

1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.
 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.
 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.
 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.
 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.
 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.
 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.
 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9.
 局部に神経症状を残すもの
10.
 男子の外貌に醜状を残すもの

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