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菊池利美事務所

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■過失相殺とは

 交通事故の場合は、加害者が100%悪いというケースは少なく、ほとんどは被害者にも何らかの過失がある場合が多いものです。
 このように被害者側に過失がある場合に、被害者側の過失割合に応じて損害賠償額を減額することを過失相殺(かしつそうさい)と言います。
 過失割合によって、被害者が加害者に請求できる金額が違ってきますから、この割合を決めることは大変重要になってきます。
以下の例は、ごく一部の例で、この基準に事例によって過失割合を加算させる修正要素、あるいは過失割合を減算させる修正要素が加味されて判断されますから、あくまで参考資料にとどめ、きちんと判断したいときは専門家の意見を聞くなど、十分に検討して下さい。
※損保会社の人は事例豊富で、詳しいですが、全て正しい訳でもありません。
聞く人によって判断が違う場合が出てくることも多いと思います。

■車 対 車(バイク)

 四輪車同士の事故の場合は、当事者双方にほぼ同じ注意義務と安全運転義務があります。このため被害者側にも何らかの過失がある場合が多いのが特徴です。ここでは大まかな例だけいくつかあげておきます。
◆交差点における事故
(1)直進青信号車0% × 直進赤信号車100%
(2)直進黄信号車20% × 直進赤信号車80%
(3)直進赤信号車50% × 直進赤信号車50%
(4)同幅員の信号のない交差点の左方車40% × 右方車60%
(5)優先道路車10% × 非優先道路車90%
(6)一時停止規制なし車20% × 一時停止義務違反車80%
(7)同幅員の信号のない交差点の左方車バイク30% × 右方車70%
(8)一時停止規制なしバイク15% × 一時停止義務違反車85%
◆交差点以外における事故
(1)路外から道路への出入車80% × 道路直進車20%
(2)道路から路外への右折車90% × 道路直進車10%
(3)中央線を越えて対抗車線への侵入車100% × 道路直進車0%
(4)後続の追突車80% × 被追突車20%(走行中の場合。被追突車が停車中の場合は100%×0%)

■歩行者 対 車 ■自転車 対 歩行者

 歩行者と四輪車の事故の場合は、歩行者が被害者になることがほとんどで、被害者が負傷したり、場合によっては死亡につながることもあるので、歩行者の過失割合が比較的低く抑えられています。
一方、自転車は歩行者とは違い、車両扱いされていますので責任が重いです。ここでも大まかな例だけいくつかあげておきます。

◆信号機のある交差点における事故
(1)歩行者青信号0% × 直進車赤信号100%
(2)歩行者赤信号70% × 直進車青信号30%
(3)歩行者赤信号50% × 直進車黄青信号50%
◆信号機のある交差点以外における事故
(1)横断歩道上横断歩行者0% × 直進車100%
(2)横断歩道外横断歩行者25% × 直進車75%

■修正要素

交通事故の場合、上のような基準に事例によって過失割合を加算させる修正要素、あるいは過失割合を減算させる修正要素が加味されて判断されます。
具体的には、事故がおきたのが夜間だった場合、車が歩行者を発見するのは容易ではないのに対し、歩行者は車がヘッドライトをつけていれば車の接近が容易にわかるはずです。このような場合は、歩行者の過失が5%加算されます。
 逆に、歩行者が幼児や老人だったり、車側にわき見運転や居眠り、速度違反があった場合などは、車側に過失が加算されます。

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