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菊池利美事務所

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■刑事責任

 刑事責任とは、交通事故を起こした加害者が犯罪を犯したとして、懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されることです。

◆死亡事故、障害事故による刑事責任
・業務上過失致死傷罪(刑法211条)
 業務上必要なる注意を怠り、よって人を死傷に致したる者は、5年以下の懲役、もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。重大なる過失により、人を死傷に致したる者、また同じ。

・危険運転致死傷罪(刑法208条の2
1
 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

・殺人罪(刑法199条)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

・緊急措置義務違反(道路交通法117条)
車輌等(軽車輌を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車輌等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
酒、ひき逃げなどで、加害者の過失が重大な場合は懲役や禁錮の実刑になる可能性が高くなります。その他に、懲役、禁錮の執行猶予、罰金刑、不起訴などがあり、過失の程度や被害の重大さ、被害者の宥恕(ゆうじょ=寛大な心で許すこと)などにより処分が検討されます。
死亡するかもしれないと思いながら被害者を引きずったまま逃走した場合などは殺人罪に問われることもあります。

■民事責任(損害賠償責任)

民事責任とは、交通事故を起こした加害者が被害者にあたえた損害を賠償しなければならないという責任です。
損害とは、治療費や通院交通費などの被害者が直接支出したものだけではなく、逸失利益慰謝料を含みます。
通常は被害者との示談交渉で賠償額が決められます。示談がまとまらない場合は訴訟などによって賠償額が決められることになります。保険が充分にかけてあれば基本的には保険から賠償額が全部払われます。保険が充分にかけられていなくて賠償金を支払えない場合は、裁判などの後、強制執行などを受ける可能性があります。

■行政上の責任(行政処分)

行政上の責任とは、交通事故を起こした者が、公安委員会から運転免許の停止や取り消しの処分を受けることです。
 前歴のない場合は6〜14点までは免許停止ですが、15点からは取り消しとなります。
 前歴が1回ある場合は49点までは免許停止ですが、10点からは取り消しとなります。
 前歴が2回ある場合は24点までは免許停止ですが、5点からは取り消しとなります。
前歴が3回以上ある場合は23点までは免許停止ですが、4点からは取り消しとなります。
死亡事故を起こして、責任が重い場合は20点が加算されます。その他、怪我の重さと責任の重さによって13〜2点が加算されます。単なる物損事故の場合は、交通違反がなければ、事故による点数加算はありません。

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