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菊池利美事務所

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◇自賠責保険(強制保険)

 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保険法(自賠法)に基づいて、全ての自動車に契約することを義務づけている強制保険です。
自賠責保険の対象となる事故は、自動車の運行によって他人を死傷させた人身事故のみであり、物損事故や自損事故などは支払いの対象となりません。

保険金額
死亡は3000万円、後遺障害は後遺障害の等級に応じて75万円から4000万まで、傷害は120万円までの実際に発生した損害額。

◆仮渡金(支払の一部前渡し)
法律の規定により、死亡(290万円)または傷害の程度により一定の金額(5万円、20万円、40万円)を賠償額確定前でも請求可能。

◆内払金
既に発生した損害額が10万円以上になるごとに、120万円まで、その損害額が請求可能。

◆請求者
自賠責保険の請求は、加害者からも、被害者からもすることができます。必要書類を自賠責保険会社に送ると、自賠責損害調査事務所の損害調査を経て保険金が支払われる仕組みになっています。

◇任意保険

 任意保険は、保険会社が売り出している自動車保険で、自動車所有者や運転者が加入するかどうかは自由です。
 しかし、万が一交通事故を起こしてしまった場合、多額の賠償責任が生じることから、多くの人が加入し、一方では通勤に自家用自動車を使う人には任意保険の加入を義務づけている企業も多いようです。

対人賠償保険
自動車事故で人を死亡、負傷させたときに、自賠責保険の限度額を超える部分について支払われる保険です。自賠責保険で損害が賄われた場合は任意保険からの支払はありません。例えば、損害額が140万円で、自賠責保険から120万円支払われた場合は、任意保険から支払われるのは20万円という事になります。今は支払額が無制限の保険に入っている人が多いようです。

◆対物賠償保険
交通事故により、他人の車、建物、塀などに損害を与えた場合に支払われる保険です。保険金額が300万円位から無制限まで、加入する人によりまちまちです。

◆搭乗者傷害保険
交通事故により、保険契約自動車に搭乗中の者(運転者を含める)が事故で死亡、負傷した場合に支払われる保険です。私が扱っている例では、1000万円位が保険に加入する人が一番多いです。

◆自損事故保険
相手がいない単独事故(自分から電柱に衝突した等)や、加害者に責任のない事故により運転者や自動車所有者が死亡、負傷した場合に支払われる保険です。(自賠責保険は支払われません)

◆無保険車傷害保険
交通事故により死亡または負傷させられた場合(後遺障害が生じる場合)に、加害者が対人賠償保険に加入していなかったり、加入していても十分な額でなかった場合に支払われる(不足する分を填補)保険です。

◆車両保険
契約自動車が偶然の事故により損害を蒙った時に支払われる保険です。車と車が衝突する事故が一番多いですが、その場合は責任の割合でお互いが損害を賠償します。自分の車の修理は相手の」対物賠償保険と自分の車輌保険を使って修理するのが普通です。任意保険の保険料では一番保険料が高く、対人保険には加入しても、車輌保険には加入しない人もいます。比較的、お金に不自由しない人に多いように感じおるのは私の僻(ひが)みです。

◆人身障害保険
交通事故により自分が死亡または負傷した場合などに、自分に過失がある場合でも、その過失分を含めた補償額が支払われる保険です。

◇ひき逃げの保障

政府保障事業
ひき逃げ事故のように事故を起こした加害車輌がわからないときや、無保険車による事故のとき、盗難車等による事故で、自動車の保有者に運行管理責任を問えない時などに、国が加害者に代わって被害者に補償する制度です。自賠責保険と同等の保障が受けられますが、被害者に過失がある場合には厳格に過失相殺され減額されます。

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