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| ◇自分(保険会社)で交渉 |
| 大きな事故でない場合は、普通、示談交渉により問題の解決を図ります。示談交渉の当事者は、加害者とその代理人、損害賠償請求権をもつ人とその代理人ということになります。 |
| ◇行政書士に依頼 |
| 弁護士でないものは業として他人の示談交渉の代理人になることはできませんので、行政書士は示談交渉はできません。しかし、お客様に代わって請求書を作成することを通してサポートできます。また、保険会社の提示してきた過失割合や損害額の妥当性を検討し、法律上正当な保険金請求をアドバイスします。物損事故に伴う請求、むち打ち症から重度後遺障害、死亡事件まで、幅広くご相談に応じます。 |
| ◇弁護士に依頼 |
| 交通事故の加害者側と被害者側の主張の隔たりが大きく、加害者側の損保会社の対応に誠意が感じられない場合があります。その場合は、やむなく訴訟を起こすことになると思います。 |
| ◇保険会社の権限 |
| 交通事故の場合、保険会社の担当者が多く登場しますが、本来、当事者以外の示談交渉は、弁護士にしかできないこととされています。しかし、任意保険会社の社員が相手方と示談交渉することは、例外的に弁護士会との協定により認められています。 |
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