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菊池利美事務所

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◇自分(保険会社)で交渉

大きな事故でない場合は、普通、示談交渉により問題の解決を図ります。示談交渉の当事者は、加害者とその代理人、損害賠償請求権をもつ人とその代理人ということになります。
 車どうしの事故(物損事故)で、双方に過失があり、どちらも車輌保険に加入している場合は、保険会社の担当者が話し合い、示談の内容を示してくれることが多いです。
 しかし、相手が100%悪い場合は、自分の加入している保険会社が支払う保険が無い訳ですから、当然、表にでる事はありません。その事故が、それほど困難でない事案の場合は、自分で交渉する方法もあります。その場合、事故経験者や一般の保険会社社員など中途半端な知識を持った人のアドバイスは、有効な事もありますが、間違った思い込みの場合もあり注意が必要です。

 
保険会社の対応はまちまちです。相手の保険会社の提示してきた過失割合や損害額に納得がいかない場合は、判例等の根拠を明らかにして、妥当な過失割合や損害額を示して交渉して下さい。根拠の乏しい要求を続けても、時間が無駄になるだけです。

 大きな人身事故や後遺障害が残りそうな場合、死亡事故の場合などは、必ず専門家に相談することをお勧めします。

◇行政書士に依頼

弁護士でないものは業として他人の示談交渉の代理人になることはできませんので、行政書士は示談交渉はできません。しかし、お客様に代わって請求書を作成することを通してサポートできます。また、保険会社の提示してきた過失割合や損害額の妥当性を検討し、法律上正当な保険金請求をアドバイスします。物損事故に伴う請求、むち打ち症から重度後遺障害、死亡事件まで、幅広くご相談に応じます。

 当事務所では、お客様と相談し、どういう方法でサポートを行うのが最も良いのかを検討します。場合によっては弁護士に依頼して訴訟を起したほうが良いような事案もあります。当事務所の利益よりもお客様の利益を一番に考える基本姿勢を大切にします。当事務所が頂く費用は事前にお知らせし、お客様が納得する報酬額でサポートします。

 ●当事務所では、被害者に代わって損害保険会社に直接、損害額について交渉する事は致しておりません。

◇弁護士に依頼

交通事故の加害者側と被害者側の主張の隔たりが大きく、加害者側の損保会社の対応に誠意が感じられない場合があります。その場合は、やむなく訴訟を起こすことになると思います。

  弁護士さんも、交通事故の裁判を多く手がけた方や新人でも誠心誠意頑張ってくださる方など様々です。一番良いのは、依頼する方との相性が良いことだと私は思います。ご相談によっては弁護士の先生もご紹介いたします。(弁護士の紹介だけのご相談はご遠慮ください)
 弁護士さんの報酬額としては、着手金、成功報酬、日当、旅費、印紙代等の実費がありますが、報酬規定が平成16年度から廃止されましたので、弁護士さんと個別に取り決めすることになります。依頼する前に、弁護士さんと日程を調整して相談をしてみることが大事です。相談料は30分単位で5,000円から10,000円位です。事前に要点をレポートにまとめておくなど、正確な情報を的確に伝えるようにしないと、時間ばかり経過し、無駄な費用がかさむことになります。

◇保険会社の権限

交通事故の場合、保険会社の担当者が多く登場しますが、本来、当事者以外の示談交渉は、弁護士にしかできないこととされています。しかし、任意保険会社の社員が相手方と示談交渉することは、例外的に弁護士会との協定により認められています。
 ただし、被保険者の同意がない場合や、損害額が自賠責保険の範囲内の場合、被保険者に過失がない場合などは示談交渉ができないことになっています。 また、保険代理店には示談交渉する権限がありません。

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