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菊池利美事務所

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◇休車損

交通事故によって営業用の車両が使用不能となり、それが原因で得られるはずの利益を得ることができなくなった場合は、それを損害(休車損)として請求できます。
請求できる金額は、その車両の営業収入から経費を控除した金額に、修理または車両買い替えに必要な日数をかけて算出します。

タクシーなどの特別な車ではなく、代車で営業が可能な場合は、代車費用が損害になります。また、遊休車を利用するなどして被害車両の稼働部分を補った場合は、一般的には休車損害は認められません。

◇営業損害

店舗や飲食店に車輌が突っ込み営業ができなくなった場合は、これにより営業を休止せざるを得なかった修理期間中の利益を請求できます。
また、家屋や店舗に自動車が飛び込んだ場合は、建物等の修理費が損害となります。修理により建物の耐用年数が延長した場合などは、損益相殺される場合があります。

◇積荷

交通事故によって車輌に積んでいた商品や荷物などが破損した場合も損害を請求できます。
トラックに積んでいた商品はもちろんのこと、個人が車に積んでいたバイオリンと弓の被害額900万円を損害として認めた事例、被害者が使っていた時計(ローレックス)の修理代(約23万円)、修理不能のライター(デュポン)の現価(約5万円)を認めた判例もあります

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