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菊池利美事務所

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◇任意保険会社と代車費用

相手の車が任意保険に加入しており、過失が100:0の場合は、必要性があり実施に代車を借りた場合は、マイカーの場合でも代車費用を支払ってくれます。
但し、相手の損保会社と話し合い事前に了解を得たほうが良いです。勝手に代車を借りると後日にトラブルになることが多いです。借りる相手や1日の使用料、借りる期間も相互に納得した上で借りましょう。実際には保険会社のほうで契約しているレンタカー会社から車を借りるケースも多いようです。

自分で加入している保険から代車をまわしてくれるサービスもありますので、修理工場に持ち込む前に、先ずは自分の保険会社にも連絡してみましょう。

◇代車費用の法律上の取扱い

法律上は、100%相手が悪い場合だけではなく、自分に過失がある場合でも代車費用を請求する事が可能です。
ただ、代車を使用すればその使用料がすべて認められるものではありません。営業用の車両は別にして、マイカーの場合にはいくつか条件があります。損保会社は代車費用を認めることに消極的です。


判例によって異なりますが、次のような条件を満たしていればいいようです。
@日常生活において車両の使用が不可欠。
具体的には、毎日通勤に利用している。子供などを幼稚園や保育園に送迎しなければならない。病院に通院しなければならない。などで、ほかに電車やバスなどの交通手段がないという条件も加わります。
A現実に代車使用料を支出。
例えば、代車の必要性は明らかでも、自分の家族や友人に無償で借りた場合などは代車使用料は認められません。

◇相当な代車使用期間

代車使用の認められる期間は、修理や買い替えに要した期間ということになりますが、『実際に借りた期間』ではなく、『相当とされる期間』つまり、修理の場合はその修理に通常必要な期間が認められるということになります。

被害にあった車が外車のような高級車であっても、その車と同程度の高級車を代車として使うことは一般的には認められていません。国産高級車の代車使用料が妥当とする判例が多いようです。

使用期間の問題では、特に問題なく修理や買い替えの手続きに移行できれば良いのですが、「相当とされる期間」を超えて期間がかかる場合があります。例えば、保険会社のアジャスターが事故車を見に来ないため査定ができず修理が遅くなったり、修理方法について争いがあって修理に着手できない場合などです。このような場合は保険会社側の説明責任が十分に果たされていなかったようなケースでは、その期間についても代車費用が認められることが多いと思います。

◇保険会社が認めてくれないとき

損保会社では、なかなか代車費用を認めてくれません。保険会社が代車使用料を認めたがらない理由は色々とあると思います。経費削減の面が一番の理由で、不当な保険金請求を防ぐ意味もあるでしょう。しかし、簡単に引き下がらず、粘り強く交渉してみることをお勧めします。

それでも保険会社に代車使用料の支払いを拒否された場合はどうしたら良いのでしょうか。

一般的には、修理工場に事情を話して修理工場から無料の代車を借りる方法が無難です。

それがだめだった場合は、相当の覚悟を持ってレンタカーを借りる事になります。相当の覚悟を持ってとは、損保会社との争いになるという覚悟が必要だと言うことです。最終段階に、修理が終わって車が戻ってきたら、代車費用も保険会社に請求するようになりますが、最初の段階で拒否されていますので、素直に代車費用を払ってもらえないということになります。

もしかすると代車料が取れないかも知れないという覚悟でレンタカーを借りるのが賢明です。特に贅沢なものを借りず、通常の代車使用料であれば認められるべきだと思いますが、損保会社が代車使用料を支払わないと言っている以上、損害は最小限に押さえておくべきです。最悪の場合は損保会社から代車費用を支払ってもらえず、全てが自腹ということになる危険もあるからです。

請求が認められず合意に至らなかった場合は、他の手段を考えなければなりません。方法としては、紛争処理センター、調停、少額訴訟などがありますが、代車費用の額は小額の場合がほとんどで、すべて要求が認められる訳でもありませんから、費用が5万円以下のような事例ではそのような手段をふむ気にはなれないものです。
このような事にならないように、話し合いの段階で慎重に交渉すべきなのです。

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