ホーム > 佐倉河地区振興会関連 > 佐倉河地区振興会規約
佐倉河地区振興会規約
佐倉河地区振興会規約第1章 総則
(名称)
第1条この会は、佐倉河地区振興会(以下「振興会」という。)と称する。
(事務所)
第2条振興会の事務所は、奥州市水沢佐倉河字西沖ノ目4番地1奥州市佐倉河地区センター(以下「地区センター」という。)内に置く。
(目的)
第3条振興会は、佐倉河地区住民、各種団体及び関係機関相互の融和と緊密な連携のもとに、佐倉河地区の総合的な振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条振興会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
- (1)佐倉河地区コミュニティ計画の策定及び推進に関すること。
- (2)地域福祉活動の推進に関すること。
- (3)防犯、防災及び交通安全活動の推進並びに普及啓発に関すること。
- (4)生涯学習及び郷土芸能の伝承に関すること。
- (5)地域課題解決のための諸活動に関すること。
- (6)地域内の関係団体との連絡調整に関すること。
- (7)振興会活動の広報に関すること。
- (8)佐倉河地区センター指定管理業務に関すること。
- (9)前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要と認められる事項
第2章 組織
(会員)
第5条振興会の会員は、奥州市水沢佐倉河地区に居住するすべての住民並びに振興会の趣旨に賛同し、事業を援助する団体又は個人(以下「賛助会員」という。)とする。
(役員)
第6条振興会に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 4名、うち1名は女性を置く。
- (3)理事 30名以内、うち10名は女性を置く。
- (4)監事 3名
2会長、副会長及び監事は総会で選出する。ただし、副会長3名のうち1名は佐倉河地区行政区長連絡協議会の会長を充てる。
3理事は、行政区長及び各行政区から推薦された者をもって構成する。
4役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、後任役員が選出されるまで、前任の役員がその任に当たる。
5任期中欠員を生じた場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条役員の職務は、次のとおりとする。
- (1)会長は、振興会を代表し、会務を統括する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
- (3)理事は、振興会の重要事項を審議する。
- (4)監事は、会計及び事業の執行状況を監査し、これを総会に報告する。
(顧問)
第8条振興会に顧問を置くことができる。
2顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3顧問は、役員の求めに応じて振興会の運営に関し助言を行うことができる。
(代議員)
第9条振興会の重要事項の審議等を行うため、代議員を置く。
2代議員は、次の区分により選出する。
- (1)別表に掲げる団体及び関係機関から推薦された者1名
- (2)地区内の農業委員
- (3)地区内の農事実行組合長
- (4)地区内の会館長
3代議員の任期及び欠員が生じた場合については、役員に関する規定を準用する。
(専門部会)
第10条振興会の事業を円滑に実施するため、次の専門部会を置く。
- (1)地域振興部会
- (2)生活環境部会
- (3)安心安全部会
- (4)教育文化部会
- (5)健康福祉部会
2各専門部は、振興会の理事及び代議員のうちから会長が委嘱する者をもって構成する。
3各専門部に部会長1名及び副部会長1名を置き、部会員の互選により選出する。
(事務局)
第11条振興会の事務を円滑に処理するため、事務局を置く。
2事務局に事務局長1名、事務局次長1名及び事務局員若干名を置き、振興会長が任命する。
(事務局の職務)
第12条事務局長は、会長の命により振興会の事務全般を統括する。
2事務局次長は、事務局長を補佐するとともに、事務局員を指揮監督し、所管業務を処理する。
3事務局員は、事務局長の命を受け、担当業務を処理する。
(職員)
第13条振興会は、所掌する事務を行わせるため、職員を雇用することができる。
2職員の雇用に要する経費は、振興会の予算をもって充てる。
3職員に係る、必要な事項は別に定める。
第3章 会議
(会議)
第14条振興会の会議は、総会、役員会及び専門部会とする。
(会議の成立要件等)
第15条会議は、出席者数をもって成立する。
2会議は、公開を原則とし、議事の経過及び結果は、広く会員に周知しなければならない。
3会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(総会)
第16条総会は代議員制とし、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2総会の議決事項は、次のとおりとする。
- (1)振興会規約の制定及び改廃に関すること。
- (2)会長、副会長及び監事の選任に関すること。
- (3)佐倉河地区コミュニティ計画の策定及び見直しに関すること。
- (4)事業計画及び事業報告に関すること。
- (5)予算及び決算に関すること。
- (6)前各号に掲げるもののほか、振興会の運営に関する重要事項に関すること。
3総会の議長は、その総会において出席代議員の中から選出する。
4第2項に定める議決事項であっても、緊急又は軽易な事項については、役員会の承認を経て、会長が処分することができる。ただし、その場合においては、次の総会において報告し、承認を得なければならない。
(役員会)
第17条役員会は、会長、副会長、理事及び監事で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2役員会は、次の事項を審議する。
- (1)総会に付議すべき事項に関すること。
- (2)各種規程の制定及び改廃に関すること。
- (3)総会において議決した事項の執行に関すること。
- (4)その他総会の議決を要しない会務に関すること。
3役員会の議長は、会長をもってあてる。
(専門部会)
第18条専門部会は、必要に応じて当該専門部会の部会長が招集する。
2専門部会の議長は、当該専門部会の部会長をもってあてる。
第4章 財務
(経費)
第19条振興会の運営等に関する経費は、会費、寄付金、補助金、交付金、地区センター指定管理料及びその他の収入をもってあてる。
2会費の額は、総会で決定する。
(会計)
第20条振興会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2振興会の会計は、一般会計と特別会計に区分して整理するものとする。
3特別会計は、指定管理事業特別会計、まちづくり交付金事業特別会計及び地区センター運営事業特別会計とする。
4予算の執行に際し、軽易な予算の変更を要する場合の予算の更正及び科目間流用については、役員会の了承を得るものとする。ただし、役員会を開催する余裕がない等やむを得ない事情があるときは、会長が専決処分することができる。その場合においては、次の総会もしくは直近の役員会のいずれかにおいて報告し、承認を得なければならない。
5会長は、総会を開催する余裕がない等やむを得ない事情があるときは、予算の成立前において役員会の承認を得て必要最小限の暫定予算を定め、これを執行することができる。
6前項の暫定予算は、直近の総会において報告しなければならない。この場合において、当該事業年度の予算が成立したときは、暫定予算はその効力を失うものとし、その暫定予算に基づく収支は、当該事業年度の予算とみなす。
第5章 その他
(規約の変更)
第21条一般会計において、災害など緊急対策その他予算の不足を生じたときの財源に充てるため、基金を積み立てることができる。
2次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を取り崩すことができる。
- (1)経済事情の著しい変動等により予算が不足する場合において、当該不足額を補うとき。
- (2)緊急に実施することが必要となった事業の経費、その他必要やむを得ない理由により理由生じた経費を補うとき。
(その他)
第22条この規約に定めるもののほか、振興会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会の承認を得て定める。
附則
この規約は、平成28年9月7日に全部改正し、平成29年4月1日から施行する。
この規約は、平成30年4月27日に一部改正し、平成30年4月1日から適用する。
この規約は、令和元年5月22日に一部改正し、令和元年4月1日から適用する。
この規約は、令和4年4月24日に一部改正し、令和5年4月1日から適用する。
この規約は、令和5年5月28日に一部改正し、令和7年4月1日から適用する。
この規約は、令和6年4月28日に一部改正し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
団体名 |
---|
佐倉河地区体育協会 |
交通安全協会佐倉河分会 |
佐倉河交通安全母の会 |
佐倉河地区防犯協会 |
佐倉河地区道水路保護組合 |
奥州市消防団第4分団 |
奥州市消防団第5分団 |
地域福祉推進協議会佐倉河支部 |
佐倉河地区民生児童委員協議会 |
佐倉河地区老人クラブ連絡協議会 |
奥州市立佐倉河小学校 |
佐倉河小学校PTA |
佐倉河地区子ども会育成会連絡協議会 |
総合型佐倉河スポーツクラブ |
佐倉河地区食生活改善推進員協議会 |
佐倉河地区健康協力員協議会 |